お知らせ BLOG

「雇用調整助成金」

投稿日 :
2020-04-14 00:00:00
カテゴリ :
Blog
WRITER :
スタッフ

 

「雇用調整助成金」について

 

コロナの影響で業績が悪化する今、雇用調整助成金を必要としている企業は多いのではないかと思います。

 

でもなかなか理解するのが難しい・・・。

 

そこで知り合いの社労士さんが簡単にまとめてみましたので参考にして下さい。

 

 

 

【どんな時使うのか?】

 

コロナの影響で業績悪化で会社を

 

・一時的に閉める

 

・会社は閉めないが従業員に交代で休んでもらう

 

 

こんな場合でも、

 

・従業員に休業手当として給与を支給する会社をサポートする助成金です。

 

  

 

■適用

 

令和2124日~令和2723日を開始日とする

 

・出勤調整などで勤務日を減らしたとき

 

・会社や事業所自体を休みにしたとき

 

の、両方。

 

 

 

➡️会社はやってても従業員の一部を休ませる場合も対象

 

 

 

■対象企業

 

雇用保険に加入している企業

 

   

 

■対象者

 

雇用保険に加入している従業員だけでなく雇用保険に未加入の従業員もOK

 

➡️正社員だけでなく、パートさんやバイトもOK

 

 

 

■休業の範囲

 

1日休業は、企業全体だけでなく、個人単位・部署単位でも可能。

 

1日休業だけではなく、短時間休業(午前中のみ休業するなど、1日のうち一部を休業すること)も助成金の対象。

 

※ただし、短時間休業をおこなうときは、個人単位・部署単位ではなく、事業所の対象者全員で、同じ時間に一斉休業する必要あり。

 

 

 

■計画届の提出

 

630日まで

 

・事後提出も認める

 

 

 

■助成率

 

中小企業では現状80%(解雇等を行わない場合は90%)。

 

 

 

■支給限度日数

 

1100日+41日~630日の対象期間

 

 

 

■生産指数要件

 

1か月の売上などが前年同月比5%以上の低下

 

 

 

■注意点①:助成額

 

個別に支給した休業手当に、単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません。

 

助成額は、毎年710日までにおさめている労働保険の雇用保険料を計算する賃金をベースに計算されます。

 

※特例では雇用保険対象外の方もいるため、計算方法も変更となるかもしれません

 

 

 

■注意点②:助成額に上限あり

 

対象労働者1人日額8,330円が上限

 

 

 

■注意点③:休業とその手当の支給の事実を残す

 

・出勤簿には休業の事実

 

・賃金台帳にその休業手当を支給した事実

 

記載しておく。支給申請の際に確認があります。

 

 

 

■注意点④:残業相殺の停止

 

通常、従業員を休業させる一方で、残業や休日労働をさせた時は、

 

その時間分が支給される助成金の受給額から控除されますが今回は

 

この処理が停止されています。

 

 

 

■注意点⑤:計画届の事後申請

 

本来事前の計画届の申請が必要となっていますが今回は事後申請でOK。

 

ただ、事後申請は、初回の計画書の提出時のみ可能であり

 

2回目以降は、休業の前に計画申請を行う必要あり。

 

 

 

■注意点⑥:休業規模要件が有り

 

合計の休業日数が一定以上ないと、助成金は受給できない。

 

この基準を「休業等規模要件」といい、

 

休業等規模要件を満たすには、休業日数が「その事業所の全員の所定労働日数を合計した日数の1/20」以上であること。

 

 

 

【例:1か月の所定労働日数20、対象者20名のとき

 

20×②20名=400

 

400人日×1/2020・・・A

 

延べ20日以上の休業が必要(5日間×5人など)

 

 

 

■注意点⑦:休業協定書等が必要

 

休業協定書や賃金台帳、出勤簿等の労働保険確定保険料申告書等の書類が必要

 

 

 

現在手続きの簡素化を検討中のことで、簡略されることで救われる会社が一つでも増えることを望みます!

 

もっと詳細を知りたい、自社のケースを考えたい方は顧問社労士や行政に聞いてみてください!

 

※現在、なかなか連絡が出来ない状況であります。

 

 

 

検索

カレンダー

<
>

カテゴリ

    WRITER

      過去ログ

        PAGE TOP