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受動喫煙防止の義務化

投稿日 :
2020-04-21 00:00:00
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スタッフ

【受動喫煙防止の義務化】

 

2020年4月1日から受動喫煙防止が義務化されました。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月1日より全面施行されました。

この法律により、望まない受動喫煙を防止するため、マナーからルールへと変わりました。

 

 

■受動喫煙防止の新たなルールは?

 

(1)多くの人がいる施設、飲食店などは、原則屋内禁煙です。

禁煙エリアで喫煙した個人に罰則(50万円以下の過料)が科されることもあります。

 

(2)20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへの立入りは一切禁止となります。

そのため従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできません。

 

(3)施設の中に喫煙室がある場合には、施設の主たる出入口となる場所と喫煙室の出入口に、喫煙室の種類に応じた標識(ステッカーもしくはプレートなど)を掲示することが義務づけられています。

 

たばこを吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互いの立場を尊重し、気持ちよく過ごせる環境をつくっていきましょう。

 

【参考】厚生労働省サイト

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8

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