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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に
育児・介護休業法施行規則等が改正され、【2021年1月1日】から、
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
◇子の介護休暇とは
小学校就学前の子を養育する労働者が、子供の怪我や病気、健康診断、予防接種等のために取得できる休暇です。
休暇が取得できるケガや病気の種類、程度については特に制限はありません。
一年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として取得できます。
この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とされています。
◇介護休暇とは
要介護状態にある家族の介護やお世話をする労働者が取得できる休暇です。
「要介護状態」とは「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」を指します。
また、対象家族の範囲も決められています。
一年度において5日(対象となる子が2人以上の場合は10日)を限度として取得できます。
改正前
〇半日単位での取得が可能
〇1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
↓↓↓
改正後
〇1時間単位での取得が可能
〇すべての労働者が取得できる
〇休暇1日の時間数は労働者の所定労働時間数とします
注意)
・労働者の希望する時間数で取得できるようにすること
・法令で求められているのは「中抜けなし」の時間単位休暇ですが、
職場の状況や働く人の要望を考慮し、中抜けを含めて柔軟な取得が可能となるよう配慮が必要です
(中抜けとは就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。)
子育てや介護をしながら仕事をする人にとって、両立する上で、休暇取得の緩和はありがたいことです。
人手不足が続く中、子育てや介護による離職を防ぐ対策はどの企業においても不可欠です。(田)
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