お知らせ BLOG
扶養内で働く年収の壁
近年、共働きの夫婦を多く見るようになり、現在も共働き世帯は増加し続けています。
男女共同参画白書による共働き世帯・専業主婦世帯の推移からもわかるように、たった1年でも共働き世帯が増加・専業主婦世帯が減少しています。
■共働き世帯:1,129万世帯(平成28年)→1,188万世帯(平成29年)
■専業主婦世帯:664万世帯(平成28年)→ 641万世帯(平成29年)
働く女性が増加する中、働き方のひとつとして、夫の“扶養内で働く” という方もいらっしゃると思います。
そこでよく耳にするのが“○○○万円の壁”という言葉です。
この“壁”にはいくつか種類があります。
※以下の説明では納税者を夫、配偶者を妻としています。(逆の場合も同じです。)
■「100万円の壁」>>>住民税の壁です。
妻の年収が100万円以下の場合、税金は一切かかりません。しかし100万円を超えると、妻の収入に対し住民税がかかります。(税率は超えた分に対し10%)
■「103万円の壁」>>>パート収入における所得税の壁です。
年収103万円以下なら、所得税0円、社会保険料は夫の扶養範囲内(=実質0円)となり、パートの年収が103万円以内であれば税制面で優遇されるという意味です。
■「106万円の壁」>>>大企業における社会保険の壁です。
これは、夫の扶養に入れるかどうかの基準ではなく、自分の勤務先で社会保険に加入する義務が生まれるかどうかの基準です。
妻の年収が106万円を超え、尚且つ以下の項目すべてに当てはまる場合は、夫の社会保険から抜け、妻の勤務先で社会保険に加入する義務が発生してしまいます。
・年収106万円超
・労働時間 週20時間以上
・月額88,000円以上
・従業員501人以上の企業
・勤務期間1年以上
・学生以外(夜間・定時制除く)
■「130万円の壁」>>>106万円の壁と同様、社会保険に関する壁です。
妻のパート収入が年収130万円を超えると、夫の社会保険から抜けなければいけなくなり、妻の勤務先の社会保険に加入する義務が発生します。
■「150万円の壁」>>>配偶者控除の適用上限額の壁です。
2018年1月から制度が変更され、「103万円の壁」から「150万円の壁」に変わったとも言われています。これは妻が年間150万円まで働いても満額(38万円)の配偶者控除を受けられるということです。=配偶者特別控除(限度額は妻の収入が201.6万円未満/夫の収入が1,120万円以下の場合)
社会保険や税金については少し難しく感じることがあるかもしれません。
扶養内で働くことも、扶養から外れて働くことも、どちらも選択の一つです。
少しでも仕組みを理解していれば、ライフスタイルにあった働き方の良い選択ができるのではないでしょうか。(田中)
検索
カレンダー
< |
> |
|||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |