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「働き方改革」について
「働き方改革」という言葉は知っているけど、内容は・・・という方も多いのではないでしょうか?
今回は「働き方改革」について少しご説明させていただきます。
2019年4月1日より施工されている「働き方改革」とは、これまで当たり前だった日本企業の労働環境を大幅に見直す取り組みを目指します。
目的は、ひとりひとりの意思・能力、個々の事情に応じ、多様な働き方を選択可能でき、「労働者にとっての働きやすさ」を実現していくことにあります。
労働者にとって働きやすい環境を構築し、ライフステージに合った仕事の仕方を選択しやすくなることで、
・日本にとって労働者の増加に伴う税収増
・企業にとって、労働力の確保と生産性向上
上記の達成に近づきます。
これにより労働者が、無理なく働けるようになり、社会全体に良い影響が期待できるというわけです。
<働き方改革について>
建設・サービス業は2019年4月より上限規制が適用されます。
罰則付きの残業時間の上限については、休日労働も含めて月100時間未満、年間最大720時間、2~6ヶ月の平均が80時間に設定されました。
上限規制の適用のタイミングは大企業が2019年4月1日より施工されており、中小企業は1年後の2020年4月1日から施行されます。※建設業に関しては法律の施行から5年間の規制適用の猶予期間が設けられています。
大企業・中小企業問わず2024年4月1日から残業上限規制の適用対象となります。
一方、地質調査や建設コンサルタント、建築設計などの建設技術サービス業の企業は、建設業でなく一般企業と同様に扱われます。
つまり、資本金5000万円超で従業員数100人超の建設技術サービス業は、2019年4月1日より上限規制の適用を受けることになり、それ以外の中小建設技術サービス業者は2020年4月1日からの対象となります。
※注意※ 建設業も5年後の猶予期間まで、「働き方改革」に取り組まないわけではありませんのでご注意を!
また昨年、日本建設業連合会は労働時間の適正化に向け、会員企業を対象に時間外労働の上限を段階的に引き下げる「自主規制」の導入を発表しました。
全国建設業協会も「働き方改革行動憲章」を策定するなど各団体ともに自主的な取り組みの広がりがみられます。
段階的に導入することで、民間発注者などの理解促進につなげていく狙いのようです。
<高度プロフェッショナル制度について>
高度プロフェッショナル制度とは、高収入で専門的な知識をもった労働者を労働時間規制の対象外
となります。こちらも2019年4月1日より施行されています。※高収入の線引きは年収で1075万円以上が想定されています。
本人の同意等を条件に、勤務時間に縛られず自由な働き方が可能※残業代や深夜・休日手当は支払われません。
時間でなく成果で評価する研究開発業務やコンサルタント業務などが対象となり、建設産業でも該当する業務で導入される可能性があります。
<同一労働同一賃金について>
大企業が2020年4月1日、中小企業が2021年4月1日から施行。
正社員と非正規労働者の不合理な待遇の差を禁止する「同一労働同一賃金」が開始となります。
中小企業に適用を猶予している割増賃金率は、2023年4月1日からすべての業種で適用。
現状は月60時間を超える残業代も通常の25%増しとなりますが、これを大企業と同じ50%増しに変更となります。
<有給取得の義務化について>
「有休取得の義務化」は2019年4月1日に施行されています。
企業規模や業種に関係なく、年間で10日以上の有給休暇がある労働者について、5日間の有休消化を義務付けが決定しました。
また、終業から始業まで一定の時間を空ける「勤務間インターバル制度」や産業医の機能強化等、過労死対策も盛り込まれています。誰もが働きやすい環境つくり、それと両輪となる生産性向上も進めていくことで、持続可能な建設業を確立することが期待されます。
<まとめ>
一筋縄ではいかないように見える「働き方改革」。工夫や努力を重ねて成功の手応えを得る企業も出てきています。
各社、業務の「見える化」を行い、作業の削減・自働化・簡素化を実施して作業時間を削減し、質の高い働き方がこれからは重要となってくるのではないでしょうか?(森田)
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