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熱中症対策義務化
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、
職場における熱中症対策が義務化されます。
条件を満たす作業をおこなう企業はすべてが対象となり、
対策を怠った場合には罰則があるため、多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要がでてくるでしょう。
●熱中症対策が義務づけられる作業の条件
対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)が28度以上または気温が31度以上の環境で、
連続して1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
※上記の条件に当てはまる作業をおこなう企業は全てが対象となり、
作業内容が屋内か、屋外かなども問われません。
●企業に求められる対策
「熱中症の自覚症状がある労働者」または「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」が
速やかに報告できる手順と体制を作り、その周知することが必要です。
●対策を怠った場合の罰則
6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、
工場や倉庫での作業を中心とする業種も対象になるかもしれません。
いま一度、自社の作業環境などを確認してみましょう。
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