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有給休暇が取得できる労働者は?
有給休暇は、働き始めてから半年以上が経過し、
週1回以上または年間48日以上の勤務で出勤率が8割以上であれば、
正社員・アルバイト・パートなどの雇用形態に関係なく取得することができます。
【年次有給休暇の日数】
◎一般の社員
(週所定労働日数が5日以上または週所定労働日数時間30時間以上)
継続勤務年数/付与日数
6ヶ月/10日
1年6ヶ月/11日
2年6ヶ月/12日
3年6ヶ月/14日
4年6ヶ月/16日
5年6ヶ月/18日
6年6ヶ月以上/20日
◎パート・アルバイトなど
(週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満)
継続勤務年数/付与日数(週所定労働日数)
6ヶ月/1日(週1日)、3日(週2日)、5日(週3日)、7日(週4日)
1年6ヶ月/2日(週1日)、4日(週2日)、6日(週3日)、8日(週4日)
2年6ヶ月/2日(週1日)、4日(週2日)、6日(週3日)、9日(週4日)
3年6ヶ月/2日(週1日)、5日(週2日)、8日(週3日)、10日(週4日)
4年6ヶ月/3日(週1日)、6日(週2日)、9日(週3日)、12日(週4日)
5年6ヶ月/3日(週1日)、6日(週2日)、10日(週3日)、13日(週4日)
6年6ヶ月以上/3日(週1日)、7日(週2日)、11日(週3日)、15日(週4日)
2019年4月から全ての企業において、少なくとも年間5日の有給休暇を取得させることが義務となっています。
有給休暇取得義務の発生する対象者は、有給休暇が10日以上付与される労働者です。
これは正社員・パート問わず対象となります。
アルバイト・パート勤務の方は、自身に有給休暇が何日付与されるのかを確認してみましょう。
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