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2023年4月施工! 時間外労働50%以上

投稿日 :
2021-04-20 00:00:00
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スタッフ

20234月に中小企業も月60時間超の時間外労働で法定割増賃金率50%以上になります。

労働基準法では、法定割増賃金率は月60時間以内の時間外労働について25%以上、

60時間を超える時間外労働について50%以上とすることが定められていました。

しかし、中小企業においては、月60時間を超えても割増率は25%と猶予が認められていました。

 

今回、働き方改革関連法の成立により20234月からはこの猶予が廃止され、

中小企業でも月60時間を超える時間外労働について法定割増賃金率が50%以上となります。

 

■例えば・・・

1ケ月に70時間の時間外労働をさせた場合には、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。

 

■目的は・・・

今回の法定割増賃金率引き上げの背景には、現状人手不足が深刻な中小企業において

魅力ある職場づくりがその解消につながるのではないかという考えがあります。

法定割増賃金率の引き上げは、労働者の通常とは異なる特別な労働に対する補償の充実や、時間外労働の減少をもたらし、魅力ある職場に近づくと考えられます。

このように形成された魅力的な職場が人材確保を促し、優秀な人材を確保しやすくなることによって業績が向上し、ひいては利益が増えるといったような好循環が望まれます。

 

■業務の効率化

法定割増賃金率引き上げの前に時間外労働を減らしたい場合、業務の効率化が効果を発揮します。例えば、機械の導入や業務のマニュアル化などが考えられます。

業務が効率化されることによって、生産性の向上など、時間外労働削減以外のメリットも享受できます。

しかし、初期投資費用なども必要となるので、今後の成長へのヴィジョンや、財務状況を考慮したうえで取り組む必要があります。

 

■勤怠システムの整備

現在の勤怠管理システムで問題がないかどうかも合わせて確認しておく必要があります。例えば、自己申告で労働時間を管理している場合などは、適切に時間外労働賃金を支払えていない可能性もあります。働き方改革の観点からも、より厳密に労働時間を管理できるシステムに移行すると良いでしょう。また、今後は時間外労働時間に関して一層シビアになるので、適宜労働時間に対するアドバイスや是正勧告を行えるようなシステムを導入すると良いでしょう。

 

■代替休暇の検討

代替休暇とは、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、60時間を超える労働時間の割増賃金に代えて有給休暇を与えるという制度です。

制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があります。

 

例として、時間外労働の割増賃金率が30%で、60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%である場合を考えてみましょう。

時間外労働を80時間行ったとすると、規定の60時間を超えた20時間分において、60時間を超えたことによる割増賃金率の増加分である20%分を割増賃金として支払う代わりに、20時間の20%である4時間分の有給休暇を与えることができます。

 

ただし、原則として60時間を超えることによる法定割増賃金率の増加分のみしか休暇として代替できないという点に注意が必要です。

また、この代替休暇は法定割増賃金率引き上げ後にしか利用できません。

労働者の健康状態を守るためにも、利用を検討してみると良いでしょう。

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