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「ストレスチェック制度」2028年から全事業所で義務化へ
2028年4月から、働く人のメンタル状態を確認する「ストレスチェック」が、
すべての事業所で義務化される予定です。
これまで義務の対象だったのは「従業員50人以上」の事業所だけでしたが、
今後は小規模な会社や店舗も対象になります。
背景には、精神障害による労災認定件数の増加や、
働く人のメンタルヘルス対策の重要性が高まっていることがあります。
厚労省によると、日本では2015年12月から、労働安全衛生法に基づき、
常時50人以上の労働者がいる事業場で年1回の実施が義務化されています。
50人未満は努力義務にとどまり、ストレスチェックの実施割合が低く、
義務化の対象に加え、全事業所に拡大しました。
改正労働安全衛生法には、
高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業者に課すことも盛り込まれ、
50人未満のストレスチェック義務化は事業所の準備期間なども考慮して、施行期日が示されてませんでした。
◆対象者
契約期間1年以上、または1年以上勤務予定のパート・アルバイトも含む
◆実施頻度
年1回の実施が必須
◆労働者の受検
任意であり、強制できない
◆検査結果は本人に直接通知されます
本人の同意がない限り、会社が個人の結果を見ることはできない
仕事をしていると、
・業務量の多さ
・人間関係の悩み
・長時間労働
・プレッシャーや責任
など、さまざまなストレスを感じることがあります。
しかし、忙しい毎日の中では、自分自身のストレス状態に気づきにくいことも少なくありません。
そこでストレスチェックを行うことで、自分の心や体の状態を客観的に確認し、
早めの対策につなげることができます。
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