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最低賃金の引き上げ
最低賃金は、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
2019年10月1日より京都府の最低賃金が909円に引き上げられます!
京都府は現在の882円から27円(3.06%)引き上げられ、上げ幅は昨年の26円を上回り、現行制度となった2002年以降では最大となりました。
20円以上の大幅な引き上げは4年連続となります。
2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて、全国平均時給は901円に。
三大都市圏は28円上がり、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)は初めて1000円を超え、大阪府は964円となり、引き上げ額は過去最大となります。
■関西6府県の最低賃金(2019年10月1日発行)
大阪府 964円
京都府 909円
兵庫県 899円
滋賀県 866円
奈良県 837円
和歌山県 830円
※滋賀県は2019年10月3日発行、奈良県は2019年10月5日発行
雇用する方も、労働者の方も、必ず確認しましょう!
求人広告の記載や、過去に自社ホームページで募集していた等の時給も再確認が必要です。
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