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最低賃金の引き上げ

投稿日 :
2019-09-17 11:46:39
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最低賃金は、賃金の最低額を(最低賃金額)を保障する国の制度です。

年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金は、雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。

 

2019年10月1日より京都府の最低賃金が909円に引き上げられます!

京都府は現在の882円から27円(3.06%)引き上げられ、上げ幅は昨年の26円を上回り、現行制度となった2002年以降では最大となりました。

20円以上の大幅な引き上げは4年連続となります。

 

2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて、全国平均時給は901円に。

三大都市圏は28円上がり、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)は初めて1000円を超え、大阪府は964円となり、引き上げ額は過去最大となります。

 

■関西6府県の最低賃金(2019年10月1日発行)

大阪府  964円

京都府  909円

兵庫県  899円

滋賀県  866円

奈良県  837円

和歌山県 830円

※滋賀県は2019年10月3日発行、奈良県は2019年10月5日発行

 

雇用する方も、労働者の方も、必ず確認しましょう!

求人広告の記載や、過去に自社ホームページで募集していた等の時給も再確認が必要です。

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