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失業手当受給中にアルバイトは可能?

投稿日 :
2024-08-27 00:00:00
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スタッフ

求職者の中には、失業手当を受給している方もいます。
しかし、失業手当だけでは生活費が足りない・・・ そんなときはアルバイトをしてもよいのでしょうか?

答えは“可能”です。 失業手当受給中のアルバイトは認められています。ただし、条件があります。
まずは、手当申請後の待機期間中(7日間)でないこと。
離職の手続きをおこない、失業保険の受給資格を得てから、7日間が待期期間に該当します。
待機期間中は、必ず失業状態でなければいけません。
もし、期間中にアルバイトをした場合は、受給が遅くなる可能性があるため、注意が必要です。
また、アルバイトをする場合は申告が必要になります。
失業認定日に提出する失業認定申告書で、アルバイトをした旨を申告しなければなりません。
この申告を怠ると、失業手当の不正受給とみなされる場合があります。
また、労働時間にも注意が必要です。 所定労働時間は週20時間まで、となります。
週20時間以上働くと雇用保険に加入する必要があり、就職したと判断される可能性が高くなります。
本来、失業手当は、失業者に対して求職中の生活の安定を図るために支給されるお金です。
就職した人は失業手当を受け取れません。

ちなみに、失業手当を受給するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
●ハローワークに通っていること
●離職日前の2年間のうち、12ヶ月以上の保険加入期間があること
●再就職をする意思を持って就職活動をしていること

失業手当受給中でもアルバイトは可能です。しかし、ルールを守らないと手当自体を受給できなくなる場合があります。
アルバイトをする場合は、労働時間などをきちんと確認した上で、ルールを守っておこないましょう。

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