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自転車ヘルメット着用努力義務化
2023年4月1日から、『自転車に乗るすべての人のヘルメット着用が努力義務化』されています。
もともと道路交通法では、13歳未満のこどもが自転車に乗るときは保護者がヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない、と定められていました。
なにがどう変わった…?
●自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならない
●同乗する方にもヘルメットかぶらせるように努めなければならない
●保護者は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるように努めなければならない
☆今までは13歳未満のこどもが対象でしたが、自転車に乗るすべての人が対象になりました
なぜ法改正がされたのか…?
警視庁による資料では、自転車乗車中の死亡事故のうち約6割の人が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメット非着用の場合、着用時と比べ、致死率が約2.3倍も高くなってしまう結果が出ているのです。
京都府警察本部が今年2月、府内各地の34か所で、
自転車の利用者およそ800人を対象に実施したアンケートによると、
この中で4月から努力義務化されることについて「知っている」と
答えたのは53%だったということです。
また、
▽「自転車用ヘルメットを持っている」と答えた人は全体の15%にとどまり、
▽「持っていない」と答えた人のうち、「購入予定」と回答したのは35%でした。
さらに4月からヘルメットを着用するかたずねたところ、
▽「着用する」が46%
▽「着用しない」が53%
着用しない理由としては、
▽「努力義務だから」が最も多く30%
▽「みんなかぶっていないから」が22%
▽「髪型が崩れるから」が10%
京都府警によると昨年までの5年間で、府内では自転車で交通事故にあって亡くなった人は31人で、
このうち29人がヘルメットを着用していなかったということです。
また、亡くなった31人のうち、半数以上の20人が頭部を負傷していたということです。
ヘルメットを着用して自転車に乗っている人は、ちらほら見かけるようになりましたが、
かぶっていない人のほうがまだまだ多いように思います。
今回の道路交通法改正は、取り締まりや罰則等はありませんが、
いざというときに自分の身を守れるようにしておきたいですね。
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