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25年ぶりに改正へ

投稿日 :
2022-11-29 00:00:00
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スタッフ

改善基準告示が改正されました。

トラックドライバーやタクシードライバー、バスの運転手など、車を運転する労働者の労働時間に関する基準を示すものです。

 

 

<1年の拘束時間>

●現在  3,516時間

●改正後 3,300時間

 

<1ヶ月の拘束時間>

●現在  原則 293時間、最大320時間

●改正後 原則 284時間、最大310時間

 ※1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで

 ※284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しない

 ※1ヶ月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める

 

<1日の拘束時間>原則13時間は変わらず

●現在  16時間 (15時間を超えるのは週2回まで)

●改正後 15時間

 ※14時間を超える回数をできるだけ少なくするとの努力目標

【例外】

長距離ドライバーは、1週間に2回に限り最大拘束時間を16時間まで認める

 

<1日の休息時間> 勤務間インターバル

●現在  継続8時間

●改正後 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない

【例外】

1週間の乗務がすべてが長距離運行、ドライバーが所属する事業場を出発して帰庫するまでの1運行で、自宅以外の場所で宿泊することになる場合、1週間に2回に限り継続8時間とすることができる。

2回のうちのいずれかが原則の9時間を下回る場合は、当該の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えるものとする

 

2024年問題と言われる「時間外労働の上限 年960時間以内の労働時間規制」にあわせ、

改正改善基準告示も2024年4月に施工される予定です。

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