お知らせ BLOG
25年ぶりに改正へ
改善基準告示が改正されました。
トラックドライバーやタクシードライバー、バスの運転手など、車を運転する労働者の労働時間に関する基準を示すものです。
<1年の拘束時間>
●現在 3,516時間
●改正後 3,300時間
<1ヶ月の拘束時間>
●現在 原則 293時間、最大320時間
●改正後 原則 284時間、最大310時間
※1年の拘束時間が3,400時間を超えない範囲で年6回まで
※284時間を超える月が3ヶ月を超えて連続しない
※1ヶ月の時間外・休日労働が100時間未満となるよう努める
<1日の拘束時間>原則13時間は変わらず
●現在 16時間 (15時間を超えるのは週2回まで)
●改正後 15時間
※14時間を超える回数をできるだけ少なくするとの努力目標
【例外】
長距離ドライバーは、1週間に2回に限り最大拘束時間を16時間まで認める
<1日の休息時間> 勤務間インターバル
●現在 継続8時間
●改正後 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない
【例外】
1週間の乗務がすべてが長距離運行、ドライバーが所属する事業場を出発して帰庫するまでの1運行で、自宅以外の場所で宿泊することになる場合、1週間に2回に限り継続8時間とすることができる。
2回のうちのいずれかが原則の9時間を下回る場合は、当該の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えるものとする
2024年問題と言われる「時間外労働の上限 年960時間以内の労働時間規制」にあわせ、
改正改善基準告示も2024年4月に施工される予定です。
検索
カレンダー
< |
> |
|||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |