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求人の年齢制限
採用における年齢制限は基本的に法律で禁止されています。
禁止された理由のひとつは、年齢に関わりなく一人ひとりに均等な働く機会を与えるためです。
ただし例外として年齢制限が認められる場合があります。
①定年の年齢を上限とする場合【省令1号】
例)定年が65歳で、65歳未満の方を募集
②法令規定により年齢制限がもうけられている場合【省令2号】
例)警備業法により、18歳以上の方を募集
③長期勤続によるキャリア形成を目的とする場合に限り年齢制限を設ける場合【省令3号のイ】
例)未経験者35歳未満の方を募集
④技能やノウハウの継承が必要となる特定の職種で、労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集する場合【省令3号のロ】
例)ホームヘルパーで30歳~39歳の方を募集
※「特定の年齢層」とは、30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層
※「相当程度少ない」とは、同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して、労働者数が2分の1以下
(20~29歳が9人、30~39歳が3人、40~49歳が12人)
⑤芸術作品や芸能の役者やモデルで表現の真実性が求められる場合【省令3号のハ】
例)演劇の子役のため、10歳以下の方を募集
⑥60歳以上に高齢者または特定の年齢層の雇用を促進する場合【省令3号のニ】
例)60歳以上の方を募集
仕事の適性は年齢だけで判断できるものではありません。
「できることなら若い人に来てもらって、長く働いて欲しい」ということは良く聞きますし、その気持ちはとてもわかりますが、「若い人材」だけにこだわらず、応募してきた貴重な人材を逃さないようにしていきたいですね。
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