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労働条件通知書
2024年4月より、求職者に対して明示しなければならない労働条件の追加などを内容とする
改正職業安定法施行規則が施行されました。
<具体的には>
求職者に対し、明示しなければならない労働条件に以下が追加
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
2024年の求人募集より適用されるため、企業は上記内容を掲示できるよう準備を進める必要あります。
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