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職業紹介事業者の就職祝い金禁止
2021年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止されています。
厚生労働省ホームページに掲載のリーフレットには、このように書かれています。
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて、
金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
●求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
●職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
一時期かなり高額なお祝い金が横行していた時代があり、
3年程前から「職業紹介事業においてお祝い金というのは基本的には良くない」という指標は出ていました。
それが2021年4月1日から完全に禁止されたということです。
職業安定法に基づく指針改正なので、罰則規定は設けられていません。
求人広告や自社のホームページなど、有料職業紹介ではない場合は、今回の禁止対象にはなりませんが、
入社祝金で選ぶのではなく、会社の雰囲気や仕事内容・魅力などをよく見れば、自分に合う職場が見つかるはずです。
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